貸与?給付中の手続き等について
奨学金の年間スケジュールについて
(日程等が変更となることもあるので、各担当窓口に確認してください)
4月 在学採用申請、予約採用者の進学届提出、在籍報告の提出(給付奨学生のみ)
6月 在学採用者決定(採用後、返還誓約書提出)、業績による返還免除者の認定
9月 在学採用(二次)申請
10月~ 大学院予約採用申請、在籍報告の提出(給付奨学生のみ)
11月 返還についての案内(リレー口座の登録等)
12月~ 業績による返還免除申請、大学院予約採用者決定、継続願の提出(適格認定)
スカラネット?パーソナルへの登録について
「スカラネット?パーソナル」とは、日本学生支援機構の奨学金を受けている者や貸与を終了した者が、現在の自分自身の奨学金に関する情報や登録されている内容を閲覧したり、各種届出ができるサービスです。
重要な願出(在籍報告、奨学金継続願、在学猶予 等)もスカラネット?パーソナルを通じて行いますので、登録は必須です。利用方法等は以下日本学生支援機構HPをご確認ください。
日本学生支援機構スカラネット?パーソナルについて
日本学生支援機構スカラネット?パーソナル ログイン画面(別ウィンドウで開きます)
閲覧?確認できる情報 ※抜粋 | |
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奨学金を受けている者 | 貸与期間、貸与月額、貸与総額、金融機関情報、保証情報等 |
奨学金の貸与を終了した者 | 返還総額(元金)、返還残回数、現在請求金額、金融機関情報、保証情報等 |
手続き可能な届出 | |
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奨学金を受けている者 | 適格認定時の「奨学金継続願」の届出、給付奨学金「在籍報告」、第二種奨学金月額変更(減額のみ) |
奨学金の貸与を終了した者 | 転居?改姓?勤務先変更、繰上返還の申込 振込用口座(リレー口座)登録?変更申込 在学中の返還期限猶予(在学猶予)?在学猶予期間短縮願の届出 |
学籍異動、奨学金貸与月額?登録情報等の変更手続きについて
奨学生に異動が生じたときには、速やかに各担当窓口で手続してください。
願?届の様式は各担当窓口にあります。
異動内容 | 願?届出 | 備考 |
奨学金辞退 退学?休学?復学 |
異動願(届) | 奨学金振込を停止(または再開)する必要があることから、できる限り早くご連絡ください。 |
口座変更 | 口座変更届 | 金融機関及び店舗統廃合(銀行都合)による口座番号の変更は、願出必要はありません。 |
改姓?改名 | 改氏名届 | 金融機関に届出の本人名義と一致していない場合、名義相違により振込できません。 |
貸与月額の増額?減額 | 貸与月額変更願(届) | 増額を希望する場合、将来の返済金額も高額となりますので、慎重に判断してください。 |
(注)その他、上記以外の異動内容が生じましたら、各担当窓口まで速やかにご連絡ください。
【給付奨学金を受給中の方】
1.在籍報告について(4月、10月)
給付奨学金の受給にあたり、給付奨学生は、大学等に在籍していること及び家族情報等を、定期的にスカラネット?パーソナルから報告(入力)する必要があります。
毎年4月と10月に各奨学生に連絡をしますので、対応してください。
定められた期限までに在籍報告のない場合は、給付奨学金の振込が止まります。
追って在籍報告することで支給が再開されますが、支給が止まっていた期間(月数)は、支給予定だった総期間(月数)から減じられる場合があります。減じられた期間は、奨学金は給付されません。
2.適格認定(家計)について(10月)
支援区分の見直しは、毎年4月に行う在籍報告(採用年度は、「進学届」または「スカラネット申込」)で報告された生計維持者及び奨学生本人の経済状況 (マイナンバーにより取得した住民税等情報及び申告された資産額)に基づき行います。
奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間の支援区分を決定します(家計急変事由が適用されている場合は、別途支援区分の見直しを行います)。支援対象外となり給付が停止となる場合もあります。
支援区分の見直しの結果は、スカラネット?パーソナルで10月以降に確認することができます。
なお、書類の提出を求められることもありますので、その際には速やかに対応することが求められます。(7~9月頃)
3.適格認定(学業)について
給付奨学生として採用された後も、学業成績や学修状況、生活状況等を大学が確認し、その結果(認定)を年に1度機構へ報告します(年度末実施)。その認定に基づき給付奨学金継続等に係る必要な措置がとられることになります。適格認定(学業)の結果によっては、給付奨学生としての認定を取り消したり、支給を停止することがあります。また、状況によっては受給済み給付奨学金について、返還を求めることがあります。
※体球网,足球即时比分6年度適格認定(学業)から給付奨学生については「継続願」の提出が不要となります。
【貸与奨学金を利用中の方】
1.奨学金継続願の提出について(12月~)
継続願を提出することにより、奨学金の貸与を継続するかどうかの学生本人の意思確認をします。
毎年12月に、「奨学金継続願」の手続きについて、各担当窓口から各奨学生へ連絡をしますので、奨学生自身がスカラネット?パーソナルより必ず手続きをしてください。
奨学金の貸与を受け続けるためには、奨学生に採用されたあとも、奨学生としての適格性を保ち続ける必要があります。手続きを怠った場合や、学業成績が不振等の場合は、奨学生の資格を失い、奨学金の貸与が打ち切られる場合があります。
2.適格認定(学業)について
学生自身が入力した「適格認定奨学金継続願」の入力内容と人物、経済状況、学業成績を総合的に審査し、奨学金継続の可否等が判断されます。したがって、「適格認定奨学金継続願」を提出しても必ず継続されるとは限りません。